傭兵とジュネーブ条約

ジュネーブ条約 第一追加議定書 第47条 第1項

「傭兵は戦闘員または捕虜となる資格を有しない」とある。

つまり傭兵/戦争請負業には「人権」すらないことに注目する必要がある。

ところでイラクで「拘束」された6人(3+2+1)中3人までもが元自衛官である。

このことを防衛庁と政府と外務省はどの様に考え、あるいは考えないのか。

まさか現在「拘束」中の“傭兵”斉藤氏を英国系企業におつとめの会社員だから返せとは云わないだろうな(今も外務大臣が“元自衛官を含めた最初の拘束3人組”を「純粋な民間人」と言い張ったあの川口とかいう非常識なサントリー系おばさんだったら云いかねない、、、、、)。